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交通事故による後遺症・むちうちとは?具体的症状と後遺障害認定について

むちうち症とは

むちうち症状の傷病名

当事務所では、ご相談時に経過診断書や後遺障害診断書等をご持参いただいていますが、約8割の方に次のような傷病名が付いています。

  • 頚椎捻挫
  • 頚部挫傷
  • 外傷性頚部症候群
  • バレリュー症候群
  • 頚椎椎間板ヘルニア
  • 頚椎症
  • 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群) 等々


いわゆる、「むちうち症」です。
交通事故やスポーツによって首が強い衝撃を受け、むちのようにしなることから「むちうち症」と呼ばれています。

むちうち症による症状

むちうち症状は下記のように被害者によって様々です。

  • 首の痛み、シビレ
  • 首の運動制限
  • 上肢の痛み、シビレ
  • 上肢の知覚障害、握力低下
  • 頭痛
  • めまい、ふらつき感
  • 吐き気
  • 耳鳴り
  • 眼のちらつき、かすみ、眼精疲労
  • 倦怠感 等々
POINT

これらの症状が完治に至らず、概ね半年以上の治療を継続しても症状の改善が見られない場合、その残ってしまった症状を後遺症といい、後遺症が「後遺障害等級として評価されるものなのか」を手続きによって明らかにしていくことになります。

むちうち症は何等級になる?

むちうち症状が等級認定されるとしたら、基本的には別表第二14級9号もしくは12級13号となります。
【14級9号】
自覚症状が中心となり(他覚的に証明できない)、症状経過や治療状況から判断されるものが14級9号となります。
【12級13号】
画像や検査結果により他覚的に証明された場合は12級13号となります。

POINT

目に見えやすい症状(たとえば、腕を欠損した、太ももを骨折した等)に比べると、むちうち症状は等級認定されにくい側面があります。そのため、手続きの際には、被害者が訴えている症状を一つ一つ精査し、症状経過や治療状況等を書類を通してきちんと伝える必要があります。

むちうち症の等級認定手続き

むちうち症のように目に見えにくい症状の手続きは、どのような書類を提出するかが非常に重要です。
この等級認定手続きは何度でもできます。
認定されなかった場合や認定されたが過小評価であった場合は、1度異議申立てされることをおすすめいたします。
そもそも認定の可能性が乏しい場合は別として、症状が目に見えにくいこと(情報不足)からくるこのような結果は、的を射た新資料を添付することで、等級変更される可能性があります。

当事務所の事例においても、非該当から14級9号への等級認定、14級9号から12級13号への等級変更等、結果が変わることが多くあります。

あきらめるのは早いかもしれません。
手続きに不安な点がある方、受け取られた結果に疑問がある方は、一人で悩む前にぜひ一度ご相談ください。 あきらめてしまう前に
“異議申立て”をしてみませんか?

その他代表的な後遺障害

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認定の手引