更新日:2019年9月5日
頚椎捻挫後の左上肢シビレ:初回請求(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 頚椎捻挫
- 症状
- 頚部痛・左上肢シビレ
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
自動車で優先道路を走行中、左方の一時不停止の自動車に出合い頭で衝突される
治療状況
治療期間としては約6か月
その間、整形外科に約30日、整骨院に約70日
ご相談時の等級
これから手続きされる方
相談からご依頼までの流れ
弁護士特約で弁護士の先生に依頼していたところ、過去に頸椎捻挫で14級認定されていたため、今回の事故で再び等級認定されるか不安になり、インターネットで幣所を見つけられ相談に来られる。
加重障害に該当するかどうかを検討。前回とは違う部位に症状が出ているということで等級認定される可能性もあるのではないかと回答する。
弁護士の先生からの依頼で被害者請求を受任する。
被害者請求・医師への照会
初回請求は「後遺障害には該当せず」の結果。再請求(異議申立て)に移行することに。
主治医に面談の上、症状経過、治療状況についての「照会・回答書」を作成していただく。また、現在の治療の事実についても診断書として作成していただく。それらの資料をもとに申立書を作成し自賠責保険へ再請求を行う。
結果
前回とは違う部位の症状について、「初診時から終診時まで一貫して存在していたことが認められ、治療状況も勘案すれば将来においても回復が困難な症状と見込まれる障害と捉えられる」との理由で別表第二第14級9号の認定結果を受ける。