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非器質性精神障害とは、脳の器質的損傷を伴わない精神障害のことを言います。
具体的な精神症状としては、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶または知的能力の障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)等があります。
非器質性精神障害は多因性であり、かつ、治る可能性を有している障害であることから、後遺障害等級として評価を受けるためには、精神科専門医による診断および治療を受けていることが前提になります。精神科専門医による精神医学的治療がなされていない場合は自賠責保険における後遺障害としての非器質性精神障害として取り扱ってもらえないこととなりますので注意が必要です。
等級としては、第9級、第12級、第14級の3段階で認定されることになります。
(別表第二)
第9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの |
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第12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの |
第14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |