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交通事故によって傷害を負い、その傷害が治ったとしても、その受傷部位に痛みが残れば疼痛による後遺障害として認定される事があります。等級としては、12級・14級に分かれます。
ただし、例えば肩関節に機能障害が残り、それが後遺障害等級として認定された場合には、その関節に疼痛が残っていても、その疼痛を独立した後遺障害としては評価せずに、関節機能障害の後遺障害としての評価に含むものとして扱われます。
(別表第二)
第12級13号 | 労働には通常差し支えないが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支える場合があるもの |
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第14級9号 | 労働には差し支えないが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
なお、神経損傷により、疼痛以外の蟻走感や感覚脱失などの異常感覚が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、第14級9号となります。
特殊な疼痛として、カウザルギー、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)があります。
カウザルギーの認定については、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響あるいは機能障害の程度により等級の認定を行います。
反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)の認定については、①関節拘縮②骨の萎縮③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により7級・9級・12級に認定されることになります。
(別表第二)
第7級4号 | 軽易な労働以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
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第9級10号 | 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
第12級13号 | 労働には通常差し支えないが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |