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交通事故による後遺症・耳鳴りとは?具体的症状と後遺障害認定について

「耳」の障害においては、自賠責保険の後遺障害として「内耳等」と「耳殻」の障害に区分され「耳鳴」については、後遺障害等級表に定めはありません。
しかし、頭部打撲やむちうち症により「耳鳴り」を発症することがあります。
自賠責保険において「耳鳴り」の症状は、第12級相当もしくは第14級相当として取り扱われます。

第12級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴を伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
第14級相当 難聴を伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

「耳鳴りに係る検査」とは

「耳鳴りに係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査およびラウドネス・バランス検査をいいます。
この検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる(裏付けられる)場合は12級となります。
検査では裏付けができないが、耳鳴りの自覚症状やその症状の一貫性等があり合理的に説明できる場合は14級となります。

「難聴を伴う」とは

「難聴を伴う」とは、平均純音聴力レベルは40㏈未満で聴力障害の認定基準を満たさないレベルであっても、その難聴が外傷によるものと判断され、治癒した後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴りがある場合をいいます。

経時的な検査結果が必要となります。

その他代表的な後遺障害

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認定の手引