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「症状固定」と言われ後遺症の手続きを検討しているけれど後遺障害診断書って何?
加害者側の保険会社から後遺障害診断書が送られてきたんだけど・・・
これから後遺障害診断書の依頼しようと思っているのでポイントが知りたい
後遺障害診断書を作成してもらったけれど、この内容で良いの?
自賠責保険における後遺障害等級認定手続きは基本的に書類審査となります。
その際にもっとも重要な書類となるのが「後遺障害診断書」です。
このページでは「後遺障害診断書」の基本的事項についてご説明いたします。
「症状固定(症状が一進一退)」となった場合、その残った症状を等級として明らかにすることになります。後遺障害診断書はその手続きの際に必ず必要となるものであり、その他申請書類の中で最も重要な書類です。
後遺障害等級の認定手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2種類がありますが、いずれの場合も症状固定時に残存した症状を医師に記載してもらいます。
正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。
眼、耳、鼻、口、神経系統の機能又は精神、頭部、顔面部、頚部、胸腹部臓器、脊柱及びその他体幹骨、上肢、下肢の障害について共通の書式を使用します。
後遺障害診断書のダウンロードはこちら歯の障害だけは歯科用専用書式の
後遺障害診断書を使用します。
「症状固定」時の症状に関して記載されるため、障害内容によっては、後遺障害診断書作成前に、認定上必要な検査をしておくことが必要になります。
後遺障害診断書の作成は医師が行います。
整骨院・接骨院では作成できないのでご注意ください。
障害内容が多岐にわたり、複数の科へ通院されている場合、それぞれの科で後遺障害診断書を作成してもらう場合があります。
基本的に「症状固定」をした後に作成してもらいます。 症状固定時期は傷病の種類・程度によって異なります。 例えばむちうち症状の場合、事故から半年以上の治療期間を経て「症状固定」となる場合が一般的です。
近年、「後遺障害診断書の書き方」が等級認定にとって重要であるとの考えがインターネット上で広まっています。 後遺障害診断書を作成するのはあくまで医師です。医師から「どのように書いたらいいの?」などと聞かれない限り、素人の立場から、「こう書いてください」などとはなかなか言えるものではなく、実際にそう聞かれても、何をお願いしたらいいのかわからないというのが実情です。 そこで、わたしたちは、次の手順が穏当ではないかと考えています。
POINT 1
後遺障害診断書の中身については、医師の診断にお任せする。
※こう書いてくださいなどとは言わない。
POINT 2
しかし、患者として、自覚症状については、正確にお伝えする。
※頚部痛、右手しびれ等、どの部位にどのような症状があるか過不足なく伝える。
POINT 3
自賠責の等級認定上、特に重要なことについては、別途、医師に照会し、回答をいただく。
後遺障害診断書には「自覚症状」を記載する欄があります。
後遺障害診断書はすべて医師が作成するものですが、自覚症状だけは被害者本人にしかわからないことです。医師が作成しやすいよう、日ごろから医師とのコミュニケーションをとることが大切です。
作成をしてもらう際には、残っている症状について、もれのないように伝えることが大事です。
首の痛み、右手のしびれ等、どの部位にどのような症状があるかをきちんと伝えましょう。
その場で作成してもらうこともあれば、後遺障害診断書を預け、受け取りまでに1週間から1か月ほど要することもあります。
費用については病院によって異なりますが、1通5,000円~1万円が多いように見受けられます。
病院が自由に決めることができるので、1万円を超えることもあります。事前に確認してみるとよいでしょう。
等級認定された場合、その費用を保険会社等に請求できる可能性があるので、領収書は大切に保管しましょう。
後遺障害診断書は等級を左右する最も重要な書類です。
自覚症状や検査結果等、きちんと記載されているか確認することが大事です。
通院期間や自覚症状等、明らかな記載ミスや記載漏れがあった場合は、訂正や加筆のお願いができますが、申請(後遺障害診断書を提出)をしてから記載ミスや記載漏れに気づいても、基本的には訂正はできません。事前にしっかりと自分の目で確認しましょう。
事前認定の場合・・・加害者の任意保険会社
被害者請求の場合・・・加害者の自賠責保険会社
医師の本来の仕事は患者様の傷病を治すことです。後遺障害診断書の作成はその付随業務と言ってもいいかもしれません。
中には自賠責保険の認定基準や要件を熟知している医師もいますが、ご存知ではない医師も多くいらっしゃいます。しかしそれは当たり前のことで、医師は書類作成の専門家ではないからです。
そのため、障害内容に合った、的を射た後遺障害診断書を作成してもらうためには、医師に認定基準や要件を説明をすることが必要な場合があります。
しかし、自賠責保険における明確な認定基準や要件はすべてが明らかになっているわけではないため、被害者自身でその点を医師へ説明することが難しいのが実情です。
当事務所では、その点が最重要と考え、被害者様をサポートしております。
障害内容によっては、被害者様と同行し、直接医師に話をつなぐこともあります。
後遺障害診断書についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。