更新日:2019年9月5日
左膝関節靭帯損傷後の左膝の不安定性:事前認定(12級7号)→異議申立て(10級11号)認定
- 診断名
- 左膝前十字靭帯損傷
- 症状
- 左膝の不安定性・左膝痛
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認定結果12級7号10級11号
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後遺障害保険金224万円461万円自賠責保険金
事故態様
横断歩道歩行中ひかれる
治療状況
治療期間としては約6か月
整形外科に月5~6回程度の通院 接骨院に月8回程度の通院
耳鼻咽喉科に月1回の通院
ご相談時の等級
事前認定で12級7号
相談からご依頼までの流れ
弁護士の先生よりご紹介いただく。その後、ご家族と共に、当事務所へご相談にこられる。買い物等の日常生活に支障があり装具が必要不可欠な状況から、一度やれるだけのことをやってみたいというご意向。当事務所としても医師への照会等、まだできることがあると判断し、後遺障害等級認定手続きについてご依頼いただく。
被害者請求・医師への照会
主治医に面談し、左膝不安定性の医学的原因、画像・検査所見、硬性補装具の必要性等について照会・回答書を作成していただき被害者請求を行う。
結果
新たに撮影されたストレスX-P画像上、靱帯損傷による前後方向、側方動揺性の程度を勘案すれば、時々硬性補装具を必要とする不安定性が残存していると認められることから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、別表第二第10級11号に認定。