更新日:2019年9月5日
右肩腱板断裂後の右肩痛:初回請求(14級9号)→異議申立て(12級13号)認定
- 診断名
- 右肩腱板断裂
- 症状
- 右肩痛・筋力低下
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認定結果14級9号12級13号
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後遺障害保険金75万円224万円自賠責保険金
事故態様
自転車走行中、車に追突される
治療状況
事故直後に20日弱の入院(手術)を経てその後、1年3か月後までリハビリ通院。
ご相談時の等級
これから手続きされる方
相談からご依頼までの流れ
インターネット検索で当事務所を探していただき、お電話をいただく。その後、ご家族と共にご来所。ご持参いただいた資料や、被害者様の症状と同じような症状で認定された類似事例を踏まえ、認定の可能性についてお話させていただく。必要書類を確認すると、治療状況に関する資料に不足等もあり、ご本人およびご家族のご意向でご依頼いただく。
被害者請求・医師への照会
1度目の結果は、右肩痛については他覚的に証明されるものとは捉え難いということで「14級9号」に認定される。しかし、被害者には強い痛みが残存していたため、12級13号認定へ向けて引き続きサポートさせていただくことに。再請求に添付する新資料のご協力をしていただける主治医がすでに転勤しており不在だったが、ご家族と検討し、転勤先の病院へ行ってお願いをすることになる。そしてご家族同伴のもと、当時の主治医へ面談させていただき、後日出来上がった医師作成の「照会・回答書」を基に再請求をする。
結果
右肩痛について「他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられるとして別表第二第12級13号に該当するものとする」との認定結果を受ける。