更新日:2019年9月5日
左股関節捻挫後の左股関節痛:事前認定(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 左股関節捻挫・左股関節唇損傷
- 症状
- 左股関節痛
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
信号青にて横断歩道を歩行中、左折車に巻き込まれ転倒
治療状況
治療期間としては約7か月
整形外科に約20日通院、整骨院に約70日通院
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
弁護士特約で弁護士の先生に依頼し、事前認定で後遺障害等級の認定を求めるが「非該当」の結果。
弁護士の先生から等級認定の可能性について問い合わせがある。経過診断書、施術証明書、後遺障害診断書の内容等を検討し可能性あるのではないかと回答する。
弁護士特約がついており、着手時手数料の自己負担がないということで被害者請求における後遺障害等級認定手続きについてご依頼いただく。
被害者請求・医師への照会
主治医に面談し、症状経過、治療状況、他覚的所見等を「照会・回答書」として作成していただく。それをもとに申立書を作成し被害者請求で再請求し立てを行う。
結果
残存する症状が他覚的に証明されるものとは捉えられないものの、「照会・回答書」上に記載の症状経過や治療状況、その他受傷形態等を検討した結果、局部に神経症状を残すものとして別表第二第14級9号に該当するとの認定結果を受ける。