更新日:2019年9月5日
外傷性頚腕症候群後のめまい:初回請求(非該当)→異議申立て(14級9号)→自賠責保険紛争処理機構(12級13号)認定
- 診断名
- 外傷性頚腕症候群・めまい症状
- 症状
- めまい
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認定結果非該当12級13号
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後遺障害保険金0円224万円自賠責保険金
事故態様
信号のある交差点 右折と直進の事故
治療状況
治療期間としては約1年6か月
整形外科に約1か月の入院 その後、約100日の通院
ご相談時の等級
これから申請される方
相談からご依頼までの流れ
相手方保険会社から治療費打ち切りを受けて相談に来られる。
主治医はまだ治療は必要と言っており、相手方保険会社も自身の健康保険で通院することについては問題ないとのこと。
その後、治療を継続し症状固定時期に再びご相談に来られ、初回からの被害者請求(後遺障害等級認定手続き)を受任する。
被害者請求・医師への照会
主訴が「めまい」なので、その存在を客観評価されるため眼振検査等を通じて後遺障害診断書を作成してもらい初回請求を行ったが認定結果は「非該当」であった。
引き続き再請求を行ったところ、症状に一貫性があるとの理由で「14級」が認定される。
症状の程度から、14級では実態に見合わず再度の請求を行うも、変わらず。その後、自賠責保険・共済紛争処理機構への申し立てに移行した。
結果
自賠責保険・共済紛争処理機構では、被害者の訴える「めまい」は眼振検査等により中枢性めまいと認められ、「眼振その他平行機能検査の結果に異常所見が認められるもの」として別表第二第12級13号に認定される。