脳挫傷後の高次脳機能障害:事前認定(7級4号)→異議申立て(3級3号)認定
- 診断名
- 脳挫傷
- 症状
- 高次脳機能障害(記憶障害、遂行機能障害、注意障害、易怒性、病識の欠落)・身体性機能障害(車いす状態、食事・入浴・排便・更衣等で介助が必要)
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認定結果7級4号3級3号
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後遺障害保険金1,051万円2,219万円自賠責保険金
事故態様
歩行中、後方から走行してきた加害車両に接触され転倒、頭部を路面に強打し救急搬送され脳挫傷と診断される。
事前認定結果
事故から1年6か月後、症状固定し事前認定にて後遺障害の等級を申請し、別表第二第7級4号に認定される。
再申請
被害者の奥様が障害内容の実態からして7級は適正な等級ではないと考え、専門事務所で再申請を行うも結果は変わらずであった。
弊所に相談
結果に納得できず、インターネット検索し弊所に相談。
関係資料を精査し再申請の方向性を検討。
再申請手続きとして受任する。
医師への照会
主治医に対し医師面談を実施し、再申請に有意な資料のお願いをする。
また、日常生活状況及び就労状況について詳細な報告書を作成する。
認定結果
第3級3号に認定される。
行政書士からの一言
脳損傷後の障害としては、「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分した上で、全体病像として評価されることが大事だと思います。
本事例は、認定理由を読む限り、高次脳機能障害に偏った評価であり、身体性機能障害については評価されていないように思えました。
そこで、再申請のポイントを後遺脳機能障害と身体性機能障害に分けて、その程度をそれぞれ浮き彫りにするような照会回答書の作成を医師への照会を通して主治医にお願いしました。
結果としては、第3級に認定されたのですが、認定理由の内容を分析すると、高次脳機能障害として5級、身体性機能障害として5級、併合して第3級に認定されたものと思われます。
脳の器質的損傷後の障害については、高次脳機能障害と身体性機能障害の全体病像を適正に評価してもらう必要があると思います。ご家族の方にも喜ばれ、大変やりがいのある印象に残る仕事でした。