胸椎圧迫骨折後の疼痛・変形癒合:事前認定(14級9号)→異議申立て(11級7号)認定
- 診断名
- 第6胸椎圧迫骨折
- 症状
- 背部痛
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認定結果14級9号11級7号
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後遺障害保険金75万円331万円自賠責保険金
事故態様
前方の信号が赤になったので減速し停車する直前に後方から走行してきた加害車両に追突され受傷。加害車両はノーブレーキ状態。
事前認定結果
事故から約1年後症状固定し、事前認定にて後遺障害の等級を申請し、別表第二第14級9号に認定される。
弊所に相談
第6胸椎圧迫骨折の診断がされているのに、脊柱の変形障害(第11級7号)には該当せず、局部の神経症状(背部痛)として第14級9号に認定されたことに納得できず、インターネット検索し弊所に相談される。
再申請手続きとして受任する。
医師への照会
第6胸椎圧迫骨折そのものについて、当該事故と相当因果関係を有するものと捉えることが困難であるとの理由で否認をされているので、医師面談を通して、画像所見、受傷当時の症状等からその点につき照会・回答書を作成して頂く。
認定結果
画像上、第6胸椎の変形像が認められ、その様相から外傷性の圧迫骨折と判断され、受傷当時の症状と整合するとの理由で「脊柱に変形を残すもの」として第11級7号に認定される。(背部痛は変形障害に派生するものとして判断される。)
行政書士からの一言
本事例以外にも、胸椎圧迫骨折と診断されていても事故との因果関係がないという事で否認されたケースをよく見かけます。
再申請をして等級認定されるかどうかは一概には言えませんが、ケースごとに精査する必要があります。
本事例の場合は、本人から受傷態様を詳しく聞き取ったうえで主治医に面談し、骨折についての照会・回答書を作成してもらいました。