更新日:2019年9月17日
左股関節脱臼骨折後の疼痛:初回請求(12級13号)認定
- 診断名
- 左股関節脱臼骨折
- 症状
- 左股関節痛・左股関節可動域制限
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認定結果初回請求12級13号
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後遺障害保険金ー円224万円自賠責保険金
事故態様
バイクで走行中車と接触し転倒
治療状況
治療期間としては約1年間
約2か月の入院 退院後、約100日のリハビリ
ご相談時の等級
これから手続きされる方
相談からご依頼までの流れ
インターネットで検索し幣所に相談に来られる。
等級認定についてその可能性を尋ねられ、測定値的に機能障害(可動域制限)として認定されるのは難しいと思われるが、局部の神経症状(疼痛)としてなら認定される可能性はあるのではないかと回答。
初回請求から被害者請求で行いたいとのことでご依頼を受ける。
医師への照会・被害者請求
主治医と面談し、後遺障害診断書上に疼痛の医学的原因についての記載と、新たな画像検査(CT)のお願いをする。
それ等の資料をもとに被害者請求を行う。
結果
提出の画像上、関節面に不整が認められるとの理由で、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定される。