更新日:2019年9月5日
頚椎捻挫後の頚部痛と腰部打撲後の腰痛:事前認定(非該当)→異議申立て(併合14級)認定
- 診断名
- 頚椎捻挫・腰部打撲
- 症状
- 頚部痛・腰部痛
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認定結果非該当併合14級
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
原付で走行中、前方を走行していた車が突然左折し巻き込まれて転倒。
治療状況
治療期間としては約6か月半
整形外科に月2回通院 物理療法と痛み止めの薬を処方される
整骨院には月7,8回程度通院し施術を受ける
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
事前認定で後遺障害等級の認定を求めたところ「非該当」との結果であった。
再請求(いわゆる異議申立て)についてインターネットで検索していたところ幣所のホームページをご覧になり電話にてお問い合わせいただく。
より詳しいご相談を希望され、ご来所いただく。ご持参いただいた資料を検討の上、被害者様の症状経過、治療状況と同じような類似事例を踏まえ、認定の可能性はあるのではとお話させていただき自賠責への後遺障害等級認定手続きについてご依頼いただく。
医師への照会・被害者請求
再請求の際の添付資料として、症状経過、治療状況について整形外科と整骨院に照会・回答書を作成していただく。その内容をもとに異議申立書を作成し自賠責保険へ再請求を行った。
結果
被害者様の訴える頚部痛と腰痛について、「提出された新資料から事故受傷後の症状として一貫性を有するものと捉えられ、治療状況や受傷態様等も合わせ検討した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」との理由でそれぞれが別表第二第14級9号の認定結果を受ける。