更新日:2019年9月5日
骨盤骨折後の坐骨神経麻痺による左足関節の機能障害と左足趾の機能障害:事前認定(12級7号)→異議申立て(併合7級相当)認定
- 診断名
- 骨盤骨骨折
- 症状
- 左足関節の機能障害・左足趾の機能障害
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認定結果12級7号併合7級
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後遺障害保険金224万円1,051万円自賠責保険金
事故態様
横断歩道歩行中、対向する右折車両にノーブレーキで衝突される
治療状況
治療期間としては約9か月
約2か月間入院 退院後月1回程度の経過観察
ご相談時の等級
別表第二第12級7号(左足関節の機能障害)
相談からご依頼までの流れ
被害者はすでに弁護士の先生に依頼しており、再請求で上位等級に変更されるかについて、その弁護士の先生から相談を受ける。
その後被害者様ご本人が当事務所へご相談に来られる。足関節、足指の状態を見ると、ほとんど自力では動かせない下垂足のような状態。また、後遺障害診断書の内容を確認すると、足関節の機能障害については測定値のみの記載であり、足指の機能障害についての記載はなかった。
下垂足が証明されれば上位等級への変更もあり得るとお話し、少しでも可能性があればということで再請求の依頼を受ける。
医師への照会・被害者請求
主治医に面談し、筋電図検査のお願いをするととともに下垂足についての所見、機能障害の程度について「照会・回答書」を作成していただく。
それをもとに再請求を行う。
結果
左足関節については、「照会・回答書」及び筋電図検査の結果を検討したところ、骨盤骨折による坐骨神経麻痺による症状と捉えられ、自動値の測定値を採用し、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として別表第二第8級7号に認定される。
最終的に併合7級に認定される。