更新日:2019年9月5日
第4腰椎横突起骨折後の腰痛・左下肢しびれ:事前認定(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 第4腰椎横突起骨折
- 症状
- 腰部痛・左下肢シビレ
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
自転車で加害車両の左脇を通過しようとしたところ、突然ドアが開き衝突転倒
治療状況
治療期間としては約10か月
整形外科に月4回程度の通院 ブロック注射と投薬治療を受ける
前半に整骨院で約20回の施術を受ける
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
インターネットで幣所のホームページをご覧になり来所相談。
症状固定してから約半年経過していましたが引き続きブロック注射の治療を受けており、相当辛そうな状態。
治療状況として通院回数がやや少ないものの、過去に同じような治療状況で認定されている事例をお話ししたところ、是非、再請求をしたいということで依頼を受ける。
医師への照会・被害者請求
主治医に面談し、症状経過、症状の医学的原因等の意見を「照会・回答書」として作成していただき、それをもとに再請求手続きを行う。
結果
「照会・回答書」上の症状経過等を勘案すると、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとの理由で別表第二第14級9号に認定される。