頚椎捻挫後の頚部痛:事前認定(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 頚椎捻挫
- 症状
- 頚部痛
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
駐車中の車の前を自転車で通過しようとしたところ、突然発進してきて衝突され転倒
治療状況
治療期間としては約8か月
整形外科に月1回通院 診察と痛み止めの薬を処方される
整骨院には月10回程度通院し施術を受ける
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
症状固定になり事前認定で後遺障害等級の認定を求めたところ「非該当」との結果であった。
再請求(いわゆる異議申立て)の専門家をインターネットで探していたところ幣所のホームページをご覧になりメール相談でお問い合わせいただく。
その後、お電話にて回答。より詳しいご相談を希望され、ご来所いただく。ご持参いただいた資料を検討の上、被害者様の症状経過、治療状況と同じような類似事例を踏まえ、認定の可能性はあるのではとお話させていただき自賠責保険への再請求についてご依頼いただく。
医師への照会・被害者請求
再請求の際の添付資料として、症状経過、治療状況についての「照会・回答書」を作成していただく。被害者が通院されていた病院が面談不可であったため、文書での照会となる。出来上がった「照会・回答書」等をもとに再請求書(異議申立書)を作成し自賠責保険へ再請求を行う。
結果
被害者様の一番気になる頚部痛について、「提出された新資料から頚部痛については初診時から終診時まで一貫した訴えが認められ治療状況等を勘案すれば将来においても回復が困難な症状と見込まれる障害と捉えられる」との理由で別表第二第14級9号の認定結果を受ける。