更新日:2019年9月17日
右下腿デグロービング損傷後の右下腿醜状障害:初回請求(12級相当)認定および右足関節外果骨折後の右足関節機能障害:初回請求(12級7号)認定 併合11級認定
- 診断名
- 右下腿デグロービング損傷・右足関節外果骨折
- 症状
- 右足関節の機能障害・右下腿の傷痕
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認定結果初回請求11級
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後遺障害保険金ー円331万円自賠責保険金
事故態様
オートバイ直進 車右折 交差点での右直事故
治療状況
治療期間としては約6か月
約40日の入院 約50日の通院
ご相談時の等級
これから
相談からご依頼までの流れ
ホームページをご覧になり来所 被害者請求で認定を受けたいとのことで、初回請求から受任
被害者請求・医師への照会
医師に面談し自賠責保険の認定基準等を説明し、本人の自覚症状に対して過不足ない内容で後遺障害診断書の作成をお願いする。
結果
右下腿の傷痕については、「下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の瘢痕を残したもの」として別表第二第12級相当に認定。
※右足関節の機能障害については別表第二第12級7号に認定。結果、併合11級に認定される。