更新日:2019年9月5日
顔面多発骨折後の顔面部の傷痕:初回請求(別表第二9級16号)認定
- 診断名
- 脳挫傷・顔面多発骨折
- 症状
- 高次脳機能障害・顔面部の傷痕
-
認定結果初回請求第9級16号
-
後遺障害保険金ー円616万円自賠責保険金
事故態様
交差点における歩行者と車の事故
治療状況
治療期間としては約9か月
約4か月半の入院 約30日の通院
ご相談時の等級
これから
相談からご依頼までの流れ
弁護士特約で弁護士に依頼中。
担当弁護士から脳挫傷後の高次脳機能障害もあり、初回から医療調査も含め被害者請求で行ってほしいとのことで受任。
被害者請求・医師への照会
医師に面談し、顔面部に複数の傷痕があるので一つ一つ丁寧に実測してもらい後遺障害診断書を作成していただく。傷痕の等級認定にあっては申請後、自賠責損害調査事務所での面接調査が行われますが、本人の要望もあり同行しました。
結果
顔面部の傷痕のついては、面接調査の結果、左頬部に5センチメートル以上の線状痕が認められるとのことで、別表第二第9級16号に認定される。