更新日:2019年9月17日
左TFCC損傷後の左手関節痛:事前認定(14級9号)→異議申立て(12級13号)認定
- 診断名
- 左尺骨茎状突起骨折・後に左TFCC損傷
- 症状
- 左手関節痛
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認定結果14級9号12級13号
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後遺障害保険金75万円224万円自賠責保険金
事故態様
横断歩道を歩行中、右折車両に衝突され転倒
治療状況
治療期間としては約1年10か月
34日の入院 156日の通院
ご相談時の等級
14級9号
相談からご依頼までの流れ
激しい痛みにもかかわらず14級の認定に納得がいかず来所相談。
症状固定後、セカンドオピニオンで左TFCC損傷の診断を受け、医師も協力的だということで12級13号を目指し異議申立て手続きについてご依頼いただく。
被害者請求・医師への照会
医師に面談し、左TFCC損傷として新たに作成していただいた後遺障害診断書と、その根拠となるMRI画像を添付して自賠責保険へ異議申立てを行う。
結果
新たに提出された後遺障害診断書上、「TFCC損傷」の傷病名が認められ、新たに提出のMRI画像上、これを窺わせる所見が認められ、訴えの症状とも一致することから、左尺骨茎状突起骨折後のTFCC損傷によるものであることは否定し難く、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表第二第12級13号に認定される。