更新日:2019年9月5日
脳挫傷後の高次脳機能障害:初回請求(5級2号)認定
- 診断名
- 脳挫傷
- 症状
- 高次脳機能障害(物忘れ、理解力低下、意思疎通困難)・身体性機能障害(歩行困難)
-
認定結果初回請求5級2号
-
後遺障害保険金ー円1,574万円自賠責保険金
事故態様
被害者:自転車 加害者:普通乗用自動車
治療状況
治療期間としては約10か月
約4か月の入院 15日の通院
ご相談時の等級
これから
相談からご依頼までの流れ
弁護士からの依頼で受任する。
被害者請求・医師への照会
医師に面談し、高次脳機能障害を客観評価するための各種検査の依頼をし、それをもとに後遺障害診断書、その他付属書類を作成していただく。
家族に日常生活についてのエピソードをヒヤリングし、詳細な日常生活状況報告を作成。
結果
高次脳機能障害および身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほかは服することができないものと捉えられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外に服することができないもの」として別表第二第5級2号に認定される。