更新日:2019年9月18日
外傷性顔面打撲後の左外傷性散瞳:初回請求(14級相当)認定
- 診断名
- 外傷性顔面打撲
- 症状
- 羞明(まぶしさ)
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認定結果初回請求14級
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後遺障害保険金ー円75万円自賠責保険金
事故態様
被害者:普通乗用自動車 加害者:普通乗用自動車
信号青で進行中、信号無視の加害者に衝突される その際、エアバックで顔面を強打
治療状況
治療期間としては約8か月
整形外科に119日、眼科に11日通院
ご相談時の等級
これから
相談からご依頼までの流れ
後遺障害等級の認定については被害者請求で行うと決めており、相談時に受任をする。
被害者請求・医師への照会
眼科医師に面談し、羞明の医学的原因および検査結果について後遺障害診断書上に記載していただく。
結果
左眼の強い眩しさについては、後遺障害診断書上、「左外傷性散瞳」との傷病名のもと、「左瞳孔散大筋の麻痺、受傷時エアバックが左顔面を強打したことによる」とされており、その障害程度としては、検査結果を踏まえれば、「1眼の瞳孔の対光反射があるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの」と捉えられることから、別表第二第14級相当に認定される。