更新日:2019年11月26日
頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛:事前認定(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- 症状
- 頚部痛・腰部痛
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
信号機のない交差点における出会い頭の事故
治療状況
治療期間としては約7か月
整形外科に125日通院。
ご相談時の等級
事前認定で非該当
相談からご依頼までの流れ
異議申立てをして等級認定される可能性について相談を受ける。症状経過、治療状況、症状固定後の治療等から認定される可能性はあるのではないかと回答。
やるだけのことはやって悔いを残したくないということで事前認定ではなく被害者請求をご希望。異議申し立て手続きを受任する。
医師への照会・被害者請求
主治医に面談し、特に症状固定後の治療状況、症状経過について診断書として作成していただき被害者請求を行う。
結果
医証等から症状に一貫性が認められ、その他治療状況等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に認定される。