更新日:2019年9月17日
顔面挫傷後の歯牙障害:初回請求(12級3号)認定
- 診断名
- 顔面挫傷・歯牙脱臼・上顎前歯部歯槽骨骨折
- 症状
- 歯のそう失・欠損
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認定結果初回請求12級
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後遺障害保険金ー円224万円自賠責保険金
事故態様
被害者:自転車 加害者:普通乗用自動車
衝突
治療状況
治療期間としては約2か月
歯科に20日通院
ご相談時の等級
これから
相談からご依頼までの流れ
弁護士がすでに入っており弁護士からの依頼で受任。
被害者請求・医師への照会
治療終了後から約2年半経過しており、自賠責への被害者請求としては時効間近だったため、一旦中断したうえで医師面談を実施する。
医師に面談し、歯科用の後遺障害診断書と「照会・回答書」を作成して頂く。
結果
事故以前の既存障害歯(4歯)を加えた計9歯がげんじつにそう失または著しく欠損したものと捉えられ、現存障害:別表第二第12級3号、既存障害:別表第二第14級2号の加重障害として認定される。