更新日:2019年9月5日
頚髄損傷後の右手指の巧緻障害および右下肢脱力等の症状:事前認定(9級10号)→異議申立て(5級2号)認定
- 診断名
- 頚髄損傷・骨盤骨骨折・多発肋骨骨折
- 症状
- 右手指の巧緻障害・右下肢の脱力
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認定結果9級10号5級2号
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後遺障害保険金616万円1,574万円自賠責保険金
事故態様
被害者:普通乗用車 加害者:普通乗用車
追突
治療状況
治療期間としては約10か月
約7か月の入院 3日の通院
ご相談時の等級
第9級10号
相談からご依頼までの流れ
弁護士がすでに入っており弁護士から異議申立ての見立てを依頼される。
少しでも可能性があればということで受任する。
被害者請求・医師への照会
主治医に面談し、症状の医学的原因、症状の程度について詳細な「照会・回答書」を作成して頂く。
結果
症状の程度から、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として別表第二第5級2号に認定される。