更新日:2020年1月15日
右肩腱板断裂後の右肩機能障害:事前認定(非該当)→異議申立て(12級6号)認定
- 診断名
- 右第3,4,5,6,7肋骨骨折 右肩腱板断裂
- 症状
- 右肩の機能障害(可動域制限)
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認定結果非該当12級6号
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後遺障害保険金0円224万円自賠責保険金
事故態様
被害者:自動二輪車/加害者:普通乗用自動車
交差点での出会い頭事故
治療状況
治療期間としては約2年
約2週間の入院/57日の通院
ご相談時の等級
事前認定で非該当
相談からご依頼までの流れ
セカンドオピニオンで治療を受けていた医師が協力的で異議申立ては専門家にお願いしなさいと言われインターネットで検索し幣所に相談に来られる。異議申立て手続きをご依頼いただく。
医師への照会・被害者請求
主治医に面談し、「照会・回答書」の中で右肩の機能障害の医学的原因を画像所見をもとに詳述してもらう。
結果
画像を再度検討した結果、右第3~7肋骨骨折の転位が右肩甲骨の動きに影響することが認められることから、訴えの症状は本件事故に起因するものと捉えられ、別表第二第12級6号に認定される。