更新日:2023年3月1日
脳損傷ほか:事前認定(非該当)→異議申立て(別表第1第1級1号)
- 診断名
- 脳損傷、脳機能不全および身体疾患による他の精神障害
- 症状
- 高次脳機能障害については後遺障害診断書には記載なし
-
認定結果非該当1級1号
-
後遺障害保険金0円4千万円自賠責保険金
事故態様
歩行者×自動車(交差点での衝突事故)
治療状況
治療期間としては約3年2カ月
入院期間は約3年
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
事前認定では左肩関節の機能障害について非該当。後遺障害診断書には高次脳機能障害についてはまったく触れられていなかった。病院を何か所も転院して最後の病院が身体機能のリハビリ病院だったためそのような結果になったものと理解できた。
被害者本人は施設に入所してほぼ寝たきりの状態。相談に来られたのは被害者の家族。
高次脳機能障害として適正に認定を受けたいとのことで依頼を受ける。
医師への照会・被害者請求
医療記録を検討し、高次脳機能障害として対応した病院の主治医に面談し、趣旨説明を行った上で、新たな後遺障害診断書をはじめとした高次脳機能障害として評価を受けるにあたっての各医証の作成をお願いする。
結果
受傷直後の意識障害が認められたこと、頭部画像上、脳室拡大の進行が認められることを前提として、身体機能障害、精神症状の全体病像を捉え総合的に評価され、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として別表第1第1級1号に認定された。