更新日:2025年2月6日
足関節脱臼骨折等:被害者請求(非該当)→異議申立て(12級12号)認定
- 診断名
- 足関節脱臼骨折、足関節内果骨折
- 症状
- 母趾の機能障害(伸展不可能)
-
認定結果非該当12級12号
-
後遺障害保険金0円224万円自賠責保険金
事故態様
バックしてきた大型貨物自動車と接触
治療状況
8ケ月治療(20日ほど入院、その後約10日通院)
ご相談時の等級
被害者請求により非該当
相談からご依頼までの流れ
非該当の結果をうけていた状態でセカンドオピニオンとしてご相談にいらっしゃる。
右母趾の機能障害については、他動運動(基本的には麻痺等以外は他動運動で測定する)において健側の可動域角度の3/4以下に制限されていないことをもって非該当とされていた。
しかし、ご相談時にお話しを聞くと自力で右母趾を伸展ができない状況であり、事故後は怪我した右足をかばうことで仕事ができなくなり退職を余儀なくされていることもあったため、非該当という結果に納得できず異議申し立てをご希望される。
医師への照会・被害者請求
主治医の先生に、自賠責保険の趣旨をご説明し、症状の医学的原因についてお聞きし、別途照会回答書を作成してもらう。
異議申立てには、足指の写真や医師に作成してもらった照会回答書等を添付する。
結果
再調査をしてもらった結果、右母趾の機能障害の評価にあたっては、画像などから長母趾伸筋腱を支配する運動神経麻痺または長母趾伸筋腱・筋肉断裂が生じたものと捉えることができるとして、他動運動でなく、自動運動による可動域測定値が採用された。その結果、右母趾の可動域制限については、健側の可動域角度の1/2以下に制限されていることから別表第二第12級12号に認定される。