平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
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交通事故によって怪我人や死亡者がいる場合は、原則として「人身事故」として扱われます。一方、交通事故により負傷者がおらず、損害が物損だけの事故は基本的に「物件事故」として扱われます。どちらの扱いになっているかは、事故の対応をした警察署に確認することでも分かりますが、交通事故証明書にも記載されております。警察署等にある申請用紙に必要事故を記入し、郵便局の窓口(ATM可)で手続きを行えば、交通事故証明書を取り付けることができます。通常2週間前後でお手元へ郵送されてきます。また、自動車安全運転センターの窓口でも申請が可能です。
自動車安全運転センターのサイトでも申請が可能です。
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