平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)
調査結果や支払われた保険金等に納得できない場合には、保険会社への異議申立てではなく、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける指定紛争処理機関として設置された「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」へ紛争処理の申請を行うこともできます。機構では、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停(事前認定や被害者請求の結果の妥当性について審査)を行います。
調停結果に納得できない場合、事前認定や被害者請求と違い、異議申立て(再申請)はできません。
ご検討されている方はぜひ1度お問合せください。