平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)
回数制限はありません。
異議申立ての際には、基本的に新たな資料が必要になります。
事故の日からほとんど通院をしていない等、認定の可能性が明らかに乏しい場合は別として、1度目の申請で適正な等級認定を受けられなかった場合は、異議申立て時に、新たな資料(不足した医療情報を書面化したもの等)を提出することで、等級認定(等級変更)される可能性があります。事前認定での結果や、被害者請求での結果に疑問がある方はぜひ1度、等級変更の可能性についてご相談ください。
異議申立て