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正式には、損害保険料率算出機構自賠責損害調査センターといいます。
同機構は、昭和23年 法律第193号「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された法人です。その事業の一環として、公正かつ適正な自賠責保険の保険金支払いが行われるよう全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、中立的な機関として自賠責保険の損害調査を行っています。
調査事務所では、保険会社から送付された請求書類に基づき、自賠責保険の対象となる事故かどうか、発生した損害の額などについて調査を行います。その後、調査結果を保険会社へ報告し、それを受けた保険会社は、その調査結果に基づいて支払額を決定、請求者に支払うという流れになります。
公平性・客観性を保つため、高度な専門的知識を要求され判断が困難な事案や異議申立事案などの「特定事案」については、自賠責保険(共済)審査会において審査が行われます。また、「特定事案」以外で自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部(全国主要都市に設置)や本部で審査を行います。