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後遺障害(後遺症)の等級認定を受ける方法

治療を続けたにもかかわらず、完治に至らず後遺症が残った場合、「後遺障害等級として評価されるものなのか」を手続きによって明らかにしていくことになります。手続きには2つの方法があります。

【1】事前認定

加害者の任意保険会社が行う方法です。
加害者の任意保険会社は被害者の症状について損害保険料率算出機構へ後遺障害等級の確認をします。
基本的に加害者の任意保険会社へ後遺障害診断書をお渡しするだけなので、手間がかかりません。

【2】被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)

被害者自身が行う方法です。
※行政書士等の専門家へ依頼することができます。

被害者は後遺障害診断書や画像等の申請書類を整え、加害者の自賠責保険会社へ提出します。
手間はかかりますが、自身で行うため、透明性が高いという特徴があります。
等級認定された場合、結果通知と同時に、等級に応じた保険金の支払いを受けられる利点があります。

ヨネツボ行政書士法人は創業以来、被害者請求(後遺障害等級認定手続き)の専門事務所として、後遺症を負った多くの方をサポートしてまいりました。 特に異議申し立ての場合、過去の事例に基づく医師への照会や被害者様への聞き取りにより、後遺障害診断書の他、照会回答書等、事実証明書類を整え、きちんと等級認定してもらえるよう、資料不足を補って被害者請求を行っております。

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

メリット デメリット
1.事前認定 ・手間がかからない ・資料不足になる可能性がある
・自賠責限度額の先取りができない
2.被害者請求 ・書類を万全にして請求することが可能
・自賠責限度額の先取りが可能
・手続きの透明性が高い
・手間がかかる
・医療情報の入手は実費

動画による解説

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認定の手引