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自賠法の規定により「保険会社は、国土交通大臣および内閣総理大臣の定める支払基準に従って保険金を支払わなければならない」と定められています。
支払基準は、自賠法第16条の三に基づくもので、自賠責保険の支払を迅速かつ公平に処理する必要から多くの部分が定型・定額化されています。
具体的には、傷害による損害、後遺障害による損害、減額等について定められており、適正水準を維持するよう、必要の都度改定されています。