自賠責保険では、後遺障害が2つ以上ある場合は、どのように扱われるのですか?
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自賠責保険では、後遺障害が2つ以上ある場合は、どのように扱われるのですか?
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自賠責保険では、後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によるものとされていますが、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げます。
これを併合といいます。
- 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げる。
- 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。
- 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げる。
(例:高次脳機能障害として9級10号+上肢の機能障害として12級6号=併合8級)
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