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①神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害
常時介護を要する場合(第1級) | 4,000万円 |
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随時介護を要する場合(第2級) | 3,000万円 |
上記①以外の後遺障害
3,000万円(第1級)~75万円(第14級) |
後遺障害とは、自動車事故によって回復が困難と見込まれる障害が身体に残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
支払いの内訳は、障害の程度(等級)に応じた逸失利益および慰謝料等となります。
①逸失利益
身体に障害を残したことによる労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減のことをいいます。 収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。 通常は以下の計算式で算出します。
基礎収入(年収など)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
②慰謝料等
事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償等をいいます。 上記1.の場合、第1級においては1,600万円、第2級においては1,163万円が支払われます。なお、初期費用等として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。 上記2.の場合、1,100万円(第1級)~32万円(第14級)が支払われます。
いずれも第1~第3級で被扶養者がいるときは増額されます。