ご相談無料・全国対応 03-6661-0116

平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)

交通事故による「耳」の後遺症 ※聴力低下や耳鳴り・めまいなど

耳の障害については、「内耳等」と「耳殻」の障害に区分されます。

内耳の障害

聴力障害

「両耳」と「一耳」に区分し、純音聴力検査に基づいた気導値で等級認定を行います。具体的には、直近3回の検査に再現性(10dB超の差がない)があることを確認し、2回目と3回目(6分法で得られた値)の平均純音聴力レベルの平均に基づいて等級認定されます。

【両耳の場合の認定基準】

第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
(両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。)
第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。)
第6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(一耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいいます。)
第7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(両耳の平均純音聴力レベル70dB以上のもの、または、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。)
第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(一耳の平均純音聴力レベル90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。)
第9級7号 両耳の聴力が、1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (両耳の平均純音聴力レベル60dB以上のもの、または、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。)
第9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものをいいます。)
第10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上,または両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上で,かつ最高明瞭度が70%以下のものをいいます。)
第11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものをいいます。)

【一耳の場合の認定基準】

第9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
(一耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものをいいます。)
第10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものをいいます。)
第11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(一耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、または、一耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。)
第14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(一耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものをいいます。)

耳殻の障害

欠損障害

「耳殻の大部分の欠損」とは耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。「外貌の醜状障害」としも捉えることが可能であることから、耳殻の欠損障害か外貌の醜状障害のいずれか上位の等級に認定することになります。

第12級4号 1耳の耳殻(耳介)の大部分を欠損したもの

その他の障害

  • 鼓膜の外傷性穿孔による「耳漏」については、常時耳漏があるものについては第12級相当、その他のものについては第14級相当として取り扱います。
  • 外傷による「外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの」は14級相当として取り扱います。
  • 耳鳴にかかる検査(ピッチ・マッチ検査およびラウドネス・バランス検査)によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては12級相当、合理的に説明できるものについては14級相当として取り扱います。
  • 「めまい」「平衡機能障害」については、内耳の損傷のみならず中枢神経系の障害によっても発症することが多いため、神経系統の機能の障害における「失調、めまいおよび平衡機能障害」としてとして第3級~第14級に認定されます。

【失調、めまいおよび平衡機能障害】

第3級3号 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの
第5級2号 著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの
第7級4号 中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
第9級10号 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
第14級9号 めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められらないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

部位別の事例

ページの先頭へ
認定の手引