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交通事故による「眼」の後遺症 ※視力低下や複視など

眼の障害については、「眼球」の障害と「まぶた」の障害に区分されています。

眼球の障害

視力障害

視力障害については、受傷部位や検査結果等を総合的に判断し、これらの結果に整合性が認められれば、検査数値に基づいて等級認定が行われます。基本的には眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力での測定となります。

第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

器質的損傷が認められる場合にのみ認定の対象となります。調節機能障害とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいいます。両目に障害を残すのか、1眼に残すのかによって等級が分かれます。

第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

両目を受傷した(受傷してない眼にも異常がある場合も含む)55歳以上の被害者は対象外となります。

運動障害

注視野(頭部を固定し眼球を運動させて直視できることのできる範囲)の広さが日本人の平均値の1/2以下に制限されている場合を対象としています。また複視(ものが二重に見える状態)を残すものも対象となります。

第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害

半盲症、視野狭窄、視野変状について等級認定されます。その程度については、ゴールドマン型視野計により測定する必要があります。

第9級3号 両眼に半盲症、視野狭さく、又は視野変状を残すもの
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭さく、又は視野変状を残すもの




まぶたの障害

第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級4級 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又は、まつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又は、まつげはげを残すもの
まぶたの欠損は、「外貌の醜状障害」としても評価可能な場合は、まぶたの障害と醜状障害のいずれか高い等級が認定されます。

その他の障害

  • 外傷性散瞳(まぶしい)については程度により11級相当~14級相当となります。
  • 涙小管断裂による流涙が両眼に残存する場合は12級相当、一眼に残存する場合は14級相当となります。

部位別の事例

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認定の手引