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傷痕の障害については、「外貌(頭部・顔面部・頚部)」、「露出面(上肢・下肢)」「日常露出しない部位(胸腹部・背臀部)」の3つに分けて定められています。
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
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第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕、または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損をいいます。
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没をいいます。
頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕をいいます。
原則として顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損をいいます。
顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3㎝以上の線状痕をいいます。
頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕をいいます。
※人目につく程度以上のものでなければならないという基準があるため、眉毛や頭髪等にかくれる部分については醜状として取り扱わない等、様々なルールがあります。
第14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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第14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
上肢の露出面にあっては、肩関節以下(手部を含む)、下肢にあっては股関節以下(足背部を含む)をいいます。
これらの範囲にてのひら大以上の瘢痕または線状痕を残すものは14級となります。
また、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残すものは12級相当となります。
胸部および腹部、背部および臀部については、等級表に定めがありませんが、おおよその等級は以下のように取り扱います。
第14級相当 | 胸部および腹部、または、背部および臀部の全面積の1/4程度以上に瘢痕を残すもの |
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第12級相当 | 胸部および腹部、または、背部および臀部の全面積の1/2程度以上に瘢痕を残すもの |
※上記【1】~【3】については、後遺障害診断書上、傷痕の形態や大きさ・長さなどについて具体的に図示する必要があります。