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交通事故による「口」の後遺症 ※発音の障害、歯牙、味覚障害など

口の障害については、「そしゃく及び言語機能障害」と「歯牙障害」について等級が定められています。

そしゃく及び言語機能障害

第1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
第3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
第4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
第10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの


  • 「そしゃくの機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
  • 「そしゃくに著しい障害を残すもの」とは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
  • 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、ある程度の固形食は摂取できるが、これに制限があってそしゃくが十分でないものをいいます。
  • 「言語の機能を廃したもの」とは、以下の4種の語音のうち、3種以上が発音不能のものをいいます。
  • 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種が発音不能のものまたは、綴音機能に障害があるため、言語のみでは意思を疎通することができないものをいいます。
  • 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種が発音不能となったものをいいます。

※4種の語音

  • 口唇音:ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音・ふ
  • 歯舌音:な行音・た行音・だ行音・ら行音・さ行音・ざ行音・しゅ・じゅ・し
  • 口蓋音:か行音・が行音・や行音・ひ・にゅ・ぎゅ・ん
  • 喉頭音:は行音

歯牙障害

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  • 歯牙障害については、歯科補綴を加えた歯牙の本数により第10級~第14級に認定されます。
  • 歯科補綴(ほてつ)とは、現実に喪失(抜歯を含む)または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
  • 乳歯の損傷は原則として後遺障害の対象とはなりません。ただし、乳歯を欠損し、永久歯の萌出が見込めない場合は対象となることがあります。
  • 第三大臼歯(いわゆる親知らず)は後遺障害の対象とはなりません。
  • 歯牙障害の場合は、通常使用する「後遺障害診断書」ではなく、専用の「後遺障害診断書(歯科用)」を使用することになります。
    後遺障害診断書(歯科用)
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部位別の事例

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認定の手引