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鼻の障害については、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」について等級認定されます。
第9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
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つまり、第9級5号は、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、両側の鼻呼吸困難または両側の嗅覚脱失があるものをいいます。
鼻の欠損は「外貌の醜状障害」としても評価可能な場合がありますが、それぞれの等級を併合するのではなく、いずれか高い等級によることになります。
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
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第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
(例)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合は、鼻の障害としては第9級5号に該当しますが、外貌の醜状障害としても第7級12号に該当する場合は、第7級12号に認定されることになります。
鼻の欠損を伴わない以下の症状はその機能障害の程度に応じて次のとおり取り扱います。
下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。
機能障害の程度 | 等級 | 必要な検査 |
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鼻呼吸困難 | 第12級相当 | 鼻鏡検査の結果や画像 |
嗅覚脱失 | 第12級相当 | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査 |
嗅覚減退 | 第14級相当 | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査 |
「嗅覚脱失」については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)検査でも問題ありません。