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胸腹部臓器の認定基準は「呼吸器」「循環器」「腹部臓器」「泌尿器」「生殖器」に分けて定められています。
自賠責保険の後遺障害として認められるためには、外傷と最終的に残存する症状との間に整合性、一貫性が認められ、残存する症状が後遺障害等級に該当する程度であることが前提となります。
障害内容により、認定基準で必要とされる検査や所見が異なります。
これらの障害はごく一例であります。
同じ障害内容でも具体的症状・その程度、また検査所見により等級が分かれています。
下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。
障害系列/障害序列 | 胸腹部臓器障害(外生殖器を含む) | |
---|---|---|
別表第一 | 第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
別表第二 | 第3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
第7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
第7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの | |
第9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
第9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |