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交通事故による「胸腹部臓器」の後遺症 ※心機能の低下、人工肛門、頻尿など

胸腹部臓器の認定基準は「呼吸器」「循環器」「腹部臓器」「泌尿器」「生殖器」に分けて定められています。

自賠責保険の後遺障害として認められるためには、外傷と最終的に残存する症状との間に整合性、一貫性が認められ、残存する症状が後遺障害等級に該当する程度であることが前提となります。

障害内容により、認定基準で必要とされる検査や所見が異なります。



認定基準で必要とされる検査や所見の一例

呼吸器の障害

  • 呼吸機能の障害・・・動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧、スパイロメトリー、運動負荷試験


循環器の障害

  • 心機能の低下・・・運動耐容能の低下の程度(METs)
  • 大動脈解離・・・大動脈解離の型(偽腔開存型か偽腔閉塞型か)


腹部臓器の障害

  • 小腸の大量切除・・・残存する空腸および回腸の長さ、消化吸収障害の有無(事故前後のBMI)
  • 人工肛門(大腸)・・・永久人工肛門造設の所見、パウチ等の装着の可否、ストマ周辺の著しい皮膚びらんの有無


泌尿器の障害

  • 腎機能障害・・・腎臓亡失の所見、糸球体濾過値(GFR)
  • 尿路変向術・・・尿路変向術の内容(非尿禁制型か尿禁制型か)、パット管理の可否


生殖器の障害

  • 両側のこう丸を失ったもの・・・両側のこう丸亡失の所見
  • 両側の卵巣を失ったもの・・・両側の卵巣亡失の所見



これらの障害はごく一例であります。
同じ障害内容でも具体的症状・その程度、また検査所見により等級が分かれています。

胸腹部臓器の障害:認定基準

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

障害系列/障害序列 胸腹部臓器障害(外生殖器を含む)
別表第一 第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二 第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級13号 両側の睾丸を失ったもの
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

部位別の事例

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認定の手引