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上肢の障害については、「欠損または機能障害」「変形障害」「醜状障害」があり、手指の障害については、「手指の欠損又は機能障害」について等級が定められています。
〈認定基準〉
第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
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第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
①「上肢の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
②「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
③「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
④「関節の機能に障害を残すもの」とは、患側の関節可動域が、健側の3/4以下に制限された場合をいいます。
⑤「前腕の回内・回外運動」
①上肢の動揺関節については、他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準で等級認定をされます。
②習慣性脱臼(先天性を除く)については、「関節の機能に障害を残すもの」として取り扱われます。
〈認定基準〉
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
①「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合で、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
②「1上肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
③「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
〈認定基準〉
第12級相当 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残すもの |
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第14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
①上肢の露出面とは、肩関節以下(手部を含みます。)をいいます。
②手のひらの大きさとは、指の部分を含まない大きさをいいます。
〈認定基準〉
第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
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第6級8号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの |
第7級6号 | 1手の親指を含み3の手指または親指以外の4の手指を失ったもの |
第8級3号 | 1手の親指を含み2の手指または親指以外の3の手指を失ったもの |
第9級12号 | 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの |
第11級8号 | 1手の人差し指、中指、又は薬指を失ったもの |
第12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
第13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
第14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
①「手指を失ったもの」とは、親指では指節間関節、その他の四本の指では近位指節間関節以上で指を失ったものをいい、次のいずれかに該当する場合をいいます。
②「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨(基節骨、中節骨、末節骨)の一部を失ったものをいい、画像上で明らかに確認できる場合、および遊離骨片が認められる場合をいいます。
〈認定基準〉
第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
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第7級7号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手の親指を含み3の手指または親指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 1手の親指を含み2の手指または親指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級9号 | 1手の人差し指、中指、又は薬指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
第14級8号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なっくなったもの |
①「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
②「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。