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いわゆる、ぐるぐると回転しているようなめまい以外にも症状は多岐にわたります。
めまいに伴う症状には、聞こえずらさ、頭痛や吐き気、手足のしびれなどがあります。
自賠責保険におけるめまいは内耳神経障害のみならず中枢神経系の障害(小脳、脳幹部、前頭葉など)によって発症することも多いため、外傷により発症しためまい・平衡機能障害は「神経系統の機能の障害」における「失調、めまいおよび平衡機能障害」として、その症状を総合的に判断し等級認定することになります。等級認定の際には、眼振検査や平衡機能検査の結果が必要です。
第3級3号 | 生命の維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの |
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第5級2号 | 著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |
第7級4号 | 中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの |
第9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
第12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
第14級9号 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められらないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |