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交通事故による後遺症・めまいとは?具体的症状と後遺障害認定について

めまいの症状

  • ぐるぐると回転しているようなめまい
  • 体がぐらぐらと揺れている感じがする
  • ふらついてまっすぐ歩けない
  • 立ちくらみ感
  • 頭から血の引く感
  • 目の前が暗くなる感覚


いわゆる、ぐるぐると回転しているようなめまい以外にも症状は多岐にわたります。

めまいに伴う症状には、聞こえずらさ、頭痛や吐き気、手足のしびれなどがあります。

自賠責保険における等級認定

自賠責保険におけるめまいは内耳神経障害のみならず中枢神経系の障害(小脳、脳幹部、前頭葉など)によって発症することも多いため、外傷により発症しためまい・平衡機能障害は「神経系統の機能の障害」における「失調、めまいおよび平衡機能障害」として、その症状を総合的に判断し等級認定することになります。等級認定の際には、眼振検査や平衡機能検査の結果が必要です。

後遺障害等級表における認定基準

第3級3号 生命の維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの
第5級2号 著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの
第7級4号 中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
第9級10号 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
第14級9号 めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められらないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

当事務所でのめまいに関するご相談事例

  • 追突事故にあってから、1年近くになるが、めまい、体のふらつきに悩まされる。
    医者に診察を受けても「気の持ち方」で済まされてしまう。
  • 事故直後からめまいと難聴があり治療を受けていた。事故から約1年後に事前認定の手続きをしてもらったが、結果は非該当だった。異議申立をしたい。
  • 事故当初からめまいがあるが、整形外科への受診だけで、特に耳鼻科等に行っていない。
    等級認定を受けることができるか。 

その他代表的な後遺障害

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認定の手引