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外傷性てんかんは、発作の型、発作の回数、労働能力に及ぼす影響の程度などを総合的に判断して評価されることになります。
「意識消失が起こり、その後直ちに四肢等が強く突っ張る強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩を繰り返す間代性のけいれんに移行する」強直間代発作や脱力発作のうち、「意識は通常あるものの筋緊張が消失して倒れてしまうもの」が該当します。
意識混濁を呈するとともに、うろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当します。
等級としては、第5級、第7級、第9級、第12級の4段階で認定されることになります。
1か月に2回以上の発作がある場合には、通常、高度の高次脳機能障害を伴うため、脳の高次脳機能障害にかかる第3級以上の認定基準により等級評価されることになる。
(別表第二)
第5級2号 | 1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの |
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第7級4号 | 転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの |
第9級10号 | 数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
第12級13号 | 発作の発現はないが、脳波上に明らかなてんかん性棘波を認めるもの |