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脊髄の損傷による障害については、原則として、身体的所見及びMRI、CT等により裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することになります。
下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。
脊髄の障害は、複雑な諸症状を呈する場合が多いです。
(例:広範囲にわたる感覚異常や尿路障害、脊柱の変形や運動障害等)
障害系列/障害序列
神経系統の機能または精神の障害
別表第一
第1級1号
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
以下のものが該当する。
第2級1号
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
以下のものが該当する。
別表第二
第3級3号
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの
以下のものが該当する。
第5級2号
せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
以下のものが該当する。
第7級4号
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当する。
第9級10号
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、労務可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。
第12級13号
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当する。
その他代表的な後遺障害