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交通事故による後遺症・脊髄の障害とは?具体的症状と後遺障害認定について

脊髄の損傷による障害については、原則として、身体的所見及びMRI、CT等により裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することになります。
脊髄の障害は、複雑な諸症状を呈する場合が多いです。
(例:広範囲にわたる感覚異常や尿路障害、脊柱の変形や運動障害等)

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

障害系列/障害序列 神経系統の機能または精神の障害
別表第一 第1級1号 せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの 以下のものが該当する。
  1. 高度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 高度の対麻痺が認められるもの
  3. 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  4. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
第2級1号 せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの 以下のものが該当する。
  1. 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  3. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
別表第二 第3級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの 以下のものが該当する。
  1. 軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第一第2級に該当するものを除く。)
  2. 中等度の対麻痺が認められるもの(別表第一第1級又は別表第一第2級に該当するものを除く。)
第5級2号 せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの 以下のものが該当する。
  1. 軽度の対麻痺が認められるもの
  2. 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
第7級4号 せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの 一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当する。
第9級10号 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、労務可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。
第12級13号 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当する。

その他代表的な後遺障害

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認定の手引